【定義】
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、お客様からの要求・言動のうち、要求の内容に妥当性を欠くもの、または要求の内容が妥当であっても要求を実現するための手段が社会通念上不相当なものであり、従業員の就業環境が害されるものに該当する行為をカスタマーハラスメントと定義します。
【対象となる行為】
・お客様による精神的な攻撃(誹謗中傷、脅迫、名誉棄損、侮辱、暴言)
・お客様による身体的な攻撃(暴行、傷害)
・お客様による継続的、執拗な言動
・お客様による過剰または不合理な要求
・お客様による合理的範囲を超える時間的・場所的拘束(不退去、居座り、監禁)
・お客様によるその他ハラスメント行為(差別的、性的言動)
・お客様による従業員個人への攻撃
・お客様による過剰要求(時間外対応、金銭補償)
・プライバシーの侵害行為
・SNS,インターネット上での誹謗中傷
上記に限らず、「お客様からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為」も同様に対象となります。
【法人内対応】
・カスタマーハラスメントに関する知識及び対処方法の研修の実施
・カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置
・カスタマーハラスメントの被害にあった従業員のケアを最優先とする
・適切な対応のために警察や弁護士等外部専門家と連携
【法人外対応】
・カスタマーハラスメントに該当した事案が発生した場合、合理的な解決に向けて話し合いを行い、よりよい関係の構築に努めます。
・カスタマーハラスメントに関することについては、その内容を正確に把握するため、電話や会話の内容を録音させていただく場合がございます。また、録音内容につきましては当該カスタマーハラスメントの解決のために利用させていただきます。
・悪質なカスタマーハラスメントが継続する場合は、お取引をお断り、または中止をさせていただくこともございます。
【お客様に対するお願い】
万が一お客様からカスタマーハラスメントに該当する行為がございましたら、前述のとおり対応いたしますのでご理解ご協力をお願いいたします。お客様と従業員とのより良い関係の構築により、質の高いサービスの提供に尽力していきたいと考えております。
【暮らしの情報】
朝霞市ホームページ http://www.city.asaka.lg.jp/
志木市ホームページ http://www.city.shiki.lg.jp/
新座市ホームページ http://www.city.niiza.lg.jp/
和光市ホームページ http://www.city.wako.lg.jp/
富士見市ホームページ http://www.city.fujimi.saitama.jp/
ふじみ野市ホームページ http://www.city.fujimino.saitama.jp/
川越市ホームページ https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
さいたま市ホームページ http://www.city.saitama.jp/
埼玉県ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/
Yahoo!天気情報 http://weather.yahoo.co.jp/weather/
【不動産関連情報】
不動産・住宅情報サイト SUUMO(スーモ)
不動産ネットワーク ハトマークサイト
不動産の取引価格情報検索・地価公示
http://www.land.mlit.go.jp/webland/
財産評価基準書(路線価図)/国税庁
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業保証協会
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会